電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、廃止する小売電気事業者は契約しているお客さまに対してあらかじめその旨を周知する義務があり、お客さまは当該周知期間内に他の小売電気事業者へ切り替える必要があります(他の小売電気事業者と契約をしなければ電気の供給が止まるおそれがあります)。
他の小売電気事業者が見つからない、あるいは切り替えが間に合わない場合の対応は以下のとおりです。
当社(四国電力)との契約: 当社とご契約いただくことで、標準的な料金メニューにて電気の供給を受けることができます。
四国電力送配電による最終保障供給: 万が一、いずれの小売電気事業者とも契約が成立しない場合のセーフティネットとして、四国電力送配電に最終的な電気の供給(最終保障供給)が義務づけられています。次の小売電気事業者に切り替えるまでの間、四国電力送配電と契約することで電気の供給を継続することが可能です。